要件① 一般病床200床以上の病院の場合

平成8年度診療報酬改定において診療所や他の病院からの文書による紹介がなく受診された場合、初診時に選定療養(※)として特別の料金を病院が患者さまに請求できることになりました。
これは、診察料などとは別にかかる費用です。
また、平成14年度診療報酬改定において、症状が落ち着くなどしたために他の診療所や病院を受診するよう紹介したにもかかわらず、患者さまが引き続き同じ病院を受診する場合(再診)にも同様にこの特別の料金を請求できることになりました。
ただし、特別の料金を請求するかしないか、また請求するとしても請求額をいくらにするかは社会的妥当な範囲で病院が任意に決めてよいことになっています。

平成27年4月1日現在において厚生労働省の調査結果では以下の通りです。
初診 1,210施設(平均2,394円)
再診  133施設(平均1,262円)

※「選定療養」は、患者さま(公的医療保険の被保険者)の選択により提供される医療サービスで、差額ベッドや歯科での金合金等の使用などで、患者さまに請求できるすることが可能です。

要件② 特定機能病院、一般病床500床以上の地域支援病院病院の場合

平成27年5月に成立した医療保険制度改革法により、特定機能病院や大学病院等一定の規模以上の  病院は外来の機能機能分化を進める観点から、地域の診療所や病院との相互連携を推進する等の責務が規定されました。
その1つの方法として、平成28年4月度診療報酬改定において紹介状なしで受診される患者さまに対して 特別の料金を徴収することが義務付けられました。

その内容は、次の通りです。
①初診の場合、金額は5,000円以上(歯科は3,000円以上)の病院が決めた額。
②また、診療所など他の医療機関を受診するよう、大病院から紹介を受けても患者が引き続き大病院の受診を希望する場合は、再診でもこの特別の料金として2,500円以上(歯科は1,500円以上)の病院が決めた額。

ただし、いずれの要件の場合も、緊急時などやむを得ない事情や国・地方の公費負担医療制度の受給対象の方など、特別の料金がかからないケースが別に定められています。